司法省が水曜日に提案した改革案は、Webサイトから悪意のあるコンテンツを削除しないオンラインプラットフォームに対する第230条の免責を微調整し、制限することを目的としている。

司法省は、「改革の機が熟している」と判断した第230条の重要分野のリストを発表した。この措置は同省による約6か月の作業を経たもので、次のことを意図したドナルド・トランプ大統領の大統領令に非常に近いものである。オンライン出版物の保護を回避します。

提案された改革水曜日の午後に司法省による第 230 条の変更は行われない。ただし、提案された変更により、Twitter や Facebook などのプラットフォームはコミュニティの取り締まりを強制しなければならず、さもなければ同条項に基づいて一般に認められている免責を失う危険があることが明確になった。

1996 年に制定された通信品位法第 230 条は、現状では、オンライン会場がユーザー ベースによって投稿されたコンテンツに対して責任を負うことを妨げています。ただし、第 230 条では、これらのプラットフォームは自主的に監視しなければならないとも広く規定されていますが、これまでこの規定は緩く施行されていました。

提案されている最初の重要な改革は、悪意のあるコンテンツがサイト上で伝播することを許可するプラットフォームから免責事項を取り除くことを目的としています。これには、児童虐待、テロ、サイバーストーキング、「悪いサマリア人」を助長するコンテンツが含まれます。 Web サイトが悪意のあるコンテンツの野放しな実行を許可した場合、第 230 条に基づいて付与されている保護を失い、高額な罰金や訴訟の対象となりやすくなります。

2 番目の改革分野では、「有害で違法なコンテンツから国民を守る」政府の能力を強化することを目指しています。もし施行された場合、プラットフォームがユーザーによるそのような行為を緩和するための適切な措置を講じていない場合、プラットフォームが連邦捜査の対象となった場合、第 230 条の免除は認められません。

3 番目の改革では、独占禁止法請求の場合の第 230 条の保護が削除されます。この変更の目的は、競合他社が反競争的行為に関する正当な懸念を表明することを妨げるため、競争を促進し、主要なプラットフォームが独占禁止法訴訟で第 230 条の保護を発動するのを防ぐことです。

改革の4番目の焦点として、司法省は第230条の文言と本来の目的を明確にすることで「オープンな議論と透明性の向上を促進」することを目指しており、曖昧な用語の一部をより正確な表現に置き換えるつもりだ。

司法省が提示した用語の修正の理由は、この変更によって「子どもにとって有害なオンラインコンテンツが減る一方で、コンテンツを恣意的に、あるいは単に「不快」とみなすことによって規約やサービスに矛盾する方法でコンテンツを削除するプラットフォームの能力を制限することになる」としている。実際には、オンライン会場が連邦ガイドラインに従ってコンテンツを管理している限り、フォーラムによって施行される潜在的により制限的な、そして公開された規則に従って、第 230 条の保護が引き続き適用されるようです。

司法省はまた、水曜日のガイダンスの中で、ユーザーコンテンツのモデレートによって、そのコンテンツの「発行者」ステータスが会場に与えられるものではないと述べている。これは大統領が大統領令で求めていること、つまりコンテンツのモデレートやファクトチェックを行う場には出版社の地位が適用されるべきであると明示的に述べていることに反するように思われる。

インターネットの黎明期に書かれた第 230 条が、まだ適切または関連性がある。この調査は、第230条がオンラインでの児童虐待を促進するかどうかに広く関係しているが、司法省の計画はより具体的であると考えられている。

大統領も司法省も第 230 条を一方的に変更することはできない。法律を修正するには、下院と上院の完全な承認を得て、大統領の署名を得る必要がある。現時点では、司法省の提案がどの程度超党派の支持を得ているかは明らかではない。